2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
また、クレジットカード決済を利用した二か月内払いの取引に係る消費者トラブルの増加に対し、事業者による自主的取組の実態把握を確実に行い、カード発行会社から加盟店契約会社等への苦情伝達の連携や苦情に対する対処の在り方など必要な対策を講じること。
また、クレジットカード決済を利用した二か月内払いの取引に係る消費者トラブルの増加に対し、事業者による自主的取組の実態把握を確実に行い、カード発行会社から加盟店契約会社等への苦情伝達の連携や苦情に対する対処の在り方など必要な対策を講じること。
ただ、いずれにしても、消費者庁としても消費者行政を所管する副大臣としても、クレジットカード決済の利用に当たって、消費者が安全、安心な環境で消費行動を行うことが重要でありますし、不当なコストを転嫁されているということがあってはいけないというふうには考えているところでございます。
御承知だと思うんですが、クレジット決済のほとんど主流は、VISAとかあるいはマスターだとかJCBなどのクレジットカード決済が非常に多いわけなんですよね。ですから、資金繰りに苦しんでいる。 逆に言えば、年末になるとスーパーなんかは売上げが上がるわけです。
このアクワイアラーという業務でございますが、クレジットカード決済におきましてはかなり多く見られるものと承知しております。
この背景には、やはり、いろいろな電子申告、またクレジットカード決済を使うことで、これは消費者にも年末調整等で恩恵を与える。一方で、法人、中小、大企業も含めて、電子申告をさせることで税の漏れを防ぐというメリットもありましたので、私は、ぜひ、今回、ポイント制度なんかを、これは恒常的な、恒久的な制度として日本のキャッシュレスの振興に役立てるべきではないかというふうに考えております。 以上でございます。
例えば、さっき申し上げたようなクレジットカード決済のタイミング、コンビニでの支払いの場合、これは、施行日の日付ということは、ゼロ時ゼロゼロ分、ここで切りかわるということでいいんでしょうか。これはどういう判断になるんでしょうか。
この収納されたときとは、地方自治法や地方自治法施行令におきましてそれぞれ支出の方法ごとに定められておりますが、例えばクレジットカード決済につきましては、寄附者側で決済手続が完了した時点で寄附金が支出され、地方団体に納付されたものと判断されるということでございます。
スマホでQRコードが出たり認識できればそれで対応できますし、あるいはクレジットカードであっても、スマホのコネクターのところにこのカードリーダー差せばそのままカードを読めて、そしてそのスマホの画面に指でサインをすればクレジットカード決済終わるという形ですから、非常に簡単にできるようになっています。 あるいは、手数料が高い。
アマゾンの、これはクレジットでしか決済できないわけでありますが、クレジットカード決済センターがアイルランドのダブリンにあると。日本国内では、アマゾンのクレジット決済を利用しても海外での購入という扱いになって、アマゾン側は、日本法人を補助業務を行っているだけの存在という位置付けですので、つまり恒久的施設、PEではないため日本に法人税を納める義務はないというふうに説明されております。
訪日外国人の利便性の向上の観点から、中小・小規模事業者に対するクレジットカード等のキャッシュレスの決済端末、十万円から二十万円のイメージですけれども、その導入促進に向けた取組や、キャッシュレス化を通じたビッグデータ利活用を促すため、二〇一六年の十二月に改正割賦販売法が成立をしておりますが、本年の六月から施行予定でありますが、その法律による安全、安心なクレジットカードの利用環境の整備等、また、クレジットカード決済
今後、訪日外国人旅行者の満足度向上及び消費機会の拡大のためにも、クレジットカード決済や他国で普及が進むスマートフォン決済を含めたキャッシュレス環境の飛躍的改善が重要であるというふうに考えております。
具体的には、生産性、利便性の向上策として、スマートフォンアプリを活用した配車サービスの導入促進でありますとか、クレジットカード決済機の導入促進、また、多様なニーズに応えるタクシーサービスとしてユニバーサルデザインタクシーの導入促進、地域交通を支える取組として地域のニーズに応じた乗り合いタクシーの運行、インバウンド対応として観光タクシーの拡充などに取り組んでいるところでございます。
ということで、今後、訪日外国人旅行者の満足度向上や消費機会の拡大のためにも、クレジットカード決済、あるいは、さっきのスマホ決済も含めたキャッシュレス環境の飛躍的な改善が重要であるというふうに考えておりまして、関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
また、買主が自己に全く返済余力がないことを認識しながらクレジットカード決済によって額面を大きく上回る価格で現金を売買し、その現金を費消するといったことも考えられますが、この場合には、売主がこれを知っている場合には、九十条の公序良俗に反する法律行為として売買契約が無効となることもあり得るというふうに考えられます。
このため、政府としましては、日本再興戦略二〇一六におきまして、二〇二〇年までに外国人が訪れる主要な商業施設、宿泊施設及び観光スポットにおいて一〇〇%のクレジットカード決済対応を実現するとの明確な目標を掲げているところでございます。 二〇二〇年に向けまして、更なる安全、安心なカード利用環境の整備を進めるなど、キャッシュレス化を進めていきたいというふうに考えてございます。
政府としましては、再興戦略二〇一六において、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック大会をキャッシュレス環境の飛躍的改善の契機とすべく、二〇二〇年までに、外国人が訪れる主要な商業施設、宿泊施設及び観光スポットにおいて一〇〇%のクレジットカード決済対応を実現するとの明確な目標を掲げているところでございます。
客は、営業所や自宅のパソコン等からインターネットカジノのサイトにアクセスした上、バカラやポーカー等のさまざまな種類の賭博を選択し、クレジットカード決済等によって掛金を支払い、賭博で勝った分は銀行振り込みなどにより払い戻しを受けているものと承知しております。
ただ、加盟店の悪質性ということについて法律上明確にそれを概念として規定をしているわけではないという点には御留意いただきたいと思いますが、いずれにしましても、悪質な行為によってクレジットカード決済の信頼性が損なわれたりあるいは消費者が被害を受けたりするということを防止するために、今回の改正案では、先ほど申しましたような加盟店調査の義務でこれがしっかりと排除をされていくということを狙っておるわけでございます
クレジットカード決済の信用供与額だけを見ても、二〇〇五年の二十六・三兆円から二〇一五年には四十九・八兆円になり、信用供与額が民間最終消費支出に占める割合も二〇〇五年の九%から二〇一五年の一七%と拡大を続け、国民経済にとって大きな位置を占めています。 そこで、割賦販売法の対象にはなっていませんが、クレジットカード会社のポイント付与を売りにした勧誘トラブルについてお聞きいたします。
一 クレジットカード決済を利用した悪質加盟店の排除の実効性を確保するため、消費者からカード発行会社に寄せられた苦情が加盟店契約会社等に適切かつ迅速に伝達されるよう、的確な対応を図るとともに、加盟店契約会社等が悪質加盟店情報を集約することにより、加盟店に対する調査及び措置が効果的に講じられるよう、事業者の実効的な取組を促進すること。
これはもちろん、法令にのっとって事業登録をされ、民間の事業ということですから、それなりに広がっていくことは、利用者もいて、双方バランスが整っていることでなかろうかなというふうには理解をしているわけでありますが、ややもすれば、これは誰でも借りられて、大多数は何かクレジットカード決済ということで、大体店舗型ではなくてネットでやりとりをしながら、所定の時間そこから離れたら自動的に課金がされて、戻った時間帯等
クレジットカード会社は、加盟店契約を結ぶことで販売業者にクレジットカードでの決済を可能にしており、クレジットカード決済を成り立たせている加盟店ネットワークのゲートキーパー、門番として、その信頼を守るために、加盟店に対するスクリーニングとモニタリングを行う責務があると考えます。
例えば、今回の法改正でクレジットカード決済会社も対象になるというふうに聞くんですけれども、これは今、いろいろなサイトがあるんですね。この間、価格ドットコムの話をしたんですけれども、比較の王様というサイトには、決済会社の基本情報の比較が載っているんです。初期費用とか月額費用、クレジット手数料等、幾つもの項目に分けて比較しているんです。
○中川大臣政務官 中根先生から御指摘いただきましたように、加盟店が払うカード手数料が高いからクレジットカード決済を導入しないというような本当に多くの声というのが上がっているのも事実でもあります。 このため、カード手数料の引き下げが加盟店の増加につながって、キャッシュレス決済が広がる可能性はあります。
そういたしますと、インターネットでクレジット納付の手続をした後に、資金繰りが苦しくなって、クレジットカード決済日までにお金を調達できないという場合、納税は済んでいるわけでありますけれども、クレジットカード会社の請求に対して、なかなか払う段取りが困った。